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法規制

健康食品の定義とは?

 

健康食品、というと何があたるのか?という
疑問が
わくことがあります。 

その原因として、健康食品というものが、日本において法律で
定められていない、
ということが挙げられます。

 

日本では、サプリメントや健康食品というものの定義が、法律でなされていないため、
未だに健康食品とは何なのか?ということになっています。

そんな疑問を解決するため、今回、食品と医薬品の区分を図式化したので、
見てみてください。

健康食品全体像 

 

 

 

 

 

 

この中で、医薬品と医薬部外品については、薬事法で定められています。

薬事法によって、医薬品、医薬部外品は、食品から
明確に区切られています。

 

一方、健康食品とは、食品に分類され、健康の保持増進するための
食品として
販売・利用されるものを一般的に指しています。  

この中で、保健機能食品は、健康増進法に則り、国の基準を満たし、
保健機能の表示が
出来るものです。

保健機能食品は、特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品に分かれます。

 

現在のところ、国が健康表示をうたってよいと認めている食品はこの二つだけ。

それ以外の健康食品については「いわゆる健康食品」と呼ばれており、
健康増進効果などをうたうことが出来ません。

 

ただし、現在消費者庁で検討が進められている「食品の機能性表示制度」が
今年度中に
導入されることになっています。

この制度が導入された場合には、有効性、安全性のエビデンスを示すなど
一定の条件を満たせば機能性を表示することが出来るようになります。

 

しかし、これは国が効果を認めたものではなく、商品を販売する事業者の責任のもと、
表示することとなります。

今、この制度導入により、健康食品の業界が大きく変化しようとしている。
そんな状況ということです。

 

今回の図を見れば、健康食品に関する現在の状況は分かって
もらえるんじゃないでしょうか? 

 

今後は、この機能性表示をうたうことが出来る条件が決まり次第、
各社が
制度に合わせた対応を取ることになる、ということですね。 

また、制度の詳しい内容については、このブログで随時更新していきます。

 

今日はこの辺で。
ではまた。

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