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広告チェック

お客様の広告宣伝が、最新の関連法規制に則っているかを確認し、法規に則った適切な広告文の提案などを行うサービスです。

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その広告は関連法規に準拠していますか?

サプリメントや機能性表示食品といった保健機能食品など、健康に関連した食品を販売する場合には、様々な関連法規を十分に理解して、広告宣伝を行う必要があります。

当社ではお客様が行おうとしている広告が関連法規に違反していないか専門家の視点からチェックし、準拠した形で表現できるようご提案いたします。

ますます厳しくなる不当表示への罰則

サプリメントや機能性表示食品等の広告宣伝を行うにあたり考慮しなければならない関連法規には、医薬品医療機器等法(旧薬事法)のみでなく、景品表示法や健康増進法、食品表示法、特定商取引法など、実に多岐に渡る法規が関連しています。

薬事関連法規を何も理解しないで、広告宣伝を行う場合には、ほとんどの場合において法規違反となるといっても過言ではありません。

さらに、景品表示法の改正が行われ、都道府県に措置命令の権限が与えられ、2016年4月より不当表示を行った事業者への課徴金制度も始まりました

第八条

事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

  • 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示
  • 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示
平成26年秋に国会で成立した法改正「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」より一部引用

当社では、作成したサプリメント・機能性表示食品や特定保健用食品における広告宣伝が、最新の関連法規制に則っているかを確認・添削いたします。また、添削だけでなく、法規に則った適切な広告文の提案、広告文面全体のアドバイスなども行っております。

サプリメントや保健機能食品に関する広告宣伝でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。ご要望に最大限対応いたします。

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