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機能性表示食品法規制

消費者委員会が機能性表示食品に対する答申を行う

12月9日、食品の機能性表示制度に対して消費者委員会より答申書が出されました。

詳細についてはコチラ
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2014/index.html#lst12

 

先日より、消費者委員会の答申が先送りとなっていたため、制度施行までの進捗が滞りそうになっていましたが、答申が出たことで、今後は消費者庁が厚生省や農水省などと連携し、新制度の執行体制の整備、さらにはガイドラインの作成を進めていくことになります。

 

最大の注目であるガイドラインについては、1月以降に提示される予定(消費者庁が明言したわけではありませんが)となっています。

 

今回、消費者委員会からの答申書では、本制度に一定の評価をする一方で、“9つの課題の実施を前提とする”旨の記載があり、条件付き承認のような形となっています。

 

消費者委員会からの9つの条件としては

  1. 通知やガイドラインの策定にあたり、7月30日付けの報告書の内容で、食品表示基準に記載されていない事項が全て網羅されること。消費者の安全確保のため、消費者委員会と必要に応じて連携を図ること
  2. 安全性の徹底が極めて重要であり、速やかな検査体制を構築し、安全性に問題が有る場合には、早急に適切かつ厳格な行政処分や罰則が科されるような執行体制を構築すること(必要な定員・予算の確保を含める)
  3. 十分な科学的根拠がないことが判明した場合には、早急に適切かつ厳格な行政処分や罰則が科されるような執行体制を構築すること
  4. 現在の「いわゆる健康食品」のうち、科学的根拠のない製品群が市市場から淘汰されることを期待する。そのたまに、イメージ広告などの取締り・行政処分を強化すべく、十分な執行体制を構築すること(必要な定員・予算の確保を含める)
  5. 2〜4の実現のため、制度の司令塔として、関係省庁と緊密な連携をとること
  6. 事業者から消費者庁へ、事故情報の報告が必ず行われるように、制度設計を行うため十分留意すること
  7. サプリメント形状の加工食品について、GMPに基づく製品管理の推進と誤解を招くことがない表示をおこなうこと
  8. 制度の脆弱性を克服するべく、以下の法的基盤を補強・整備すること
    1. 機能性表示を行う事業者が、消費者庁へ届出を行う義務
    2. 科学的根拠を証明しない、又は事前届出を行わずに機能性表示を行う事業者への行政処分を行う権限
  9. 制度への安易な期待感が増幅しないよう、消費者への情報提供と啓発の実施

 

以上、消費者委員会としては、上記項目を実施することを条件として、今回の答申を行っています。

 

9つの記載事項は、至極当然の話でありながら、現在危惧されているポイントが纏められており、非常にわかりやすい内容ではないかと思います。

 

もちろん、消費者庁としても、上記項目についても意識しながら制度の施行を進めていますが、きちんと明文化されたことで、ポイントが明確になったという事実が大きいのではないでしょうか。

 

 

制度の施行までのこり3ヶ月弱となり、かなりバタバタでの制度開始となってきました。

 

消費者委員会としても、全てが盤石の体制で制度開始に至るとは考えておらず、運営上でカバーしていくしかない事を承知したうえで、その運営方法について9つの条件を出した、という形ですね。

 

他の懸念事項としては、制度について正確な情報が把握出来ていない事業者もいることですね。

 

事業者への説明を適宜行っていかなければ、提出される届出事項に不備があったりと、審査する側にとっても時間を余計にロスしてしまう可能性があります。

 

この辺りについては、ガイドラインが出たあとの対応になりますが、多くの質問が出ることも予想され、その辺りの対応も含め、消費者庁としては当面は大変な時期が続くでしょうね。

 

 

年が明ければ、制度開始まで残り3ヶ月ということで、もはや待ったなしです。

 

常に最新の情報を入手しつつも、自社内で出来る安全性に関する情報、機能性関与成分の特定、SR(システマティックレビュー)のための準備など、出来る限り進めておくことが望ましいですね。

 

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