薬事法の改正で「医薬品医療機器等法」へ名称変更に
11月25日付けで、薬事法の改正が施行され、薬事法という名称から、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」へ変更されました。
詳しくは以下のHPにて。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045726.html
今回、薬事法から名称変更となった改正では、
- 医薬品、医療機器の安全対策の強化
- 医療機器の特性を踏まえた規制の構築
- 再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築
といった措置が講じられています。
上記内容のとおり、医療機器や再生医療の規制構築が盛り込まれております。
今後は、医薬品だけでなく医療機器も重要な位置を占めるということで、薬事法という名称では医療機器が関連している法規と連想出来ないことから、今回の名称変更に至ったということです。
なお、弊社の名称にも薬事法という名前を用いておりますが、弊社としては、現在のところ医療機器を取り扱う予定もなく、会社名称の変更の予定もございません。
会社名称が、運用されている法規と異なり紛らわしい部分もございますが、ご容赦頂ければ幸いでございます。
引き続き、薬事法マーケティング事務所をよろしくお願いいたします。
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