トマ美ちゃんの広告はどこがいけなかったのか?
こんにちは。
今日は雪もやみ、子供たちは雪合戦や
雪だるまを作っていますね。
さて、昨日のブログにも書いた景品表示法の違反例について
最近の事例を一つあげたいと思います。
それは、「夜スリムトマ美ちゃん」という商品です。
昨年の12月5日に、「夜スリムトマ美ちゃん」が
景品表示法の優良誤認に該当する、ということで、
消費者庁より措置命令が出ています。
これは、ニュースにもなっていましたが、
一体どのような広告が問題と
なったのでしょうか?
早速、実際の広告文を見てみましょう。
「寝ている間に勝手にダイエット!?」
「寝る前に飲むだけで努力なし!?」
「夜トマトダイエットでマイナス?キロ!!」
「以前着ていた洋服もこんなにブカブカ!」
このような文言ですね。
実際のチラシの画像は、コチラです。
ちなみに、この情報は全て消費者庁のHPから入手しています。
詳しく知りたい方は、以下のURLからどうぞ。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131205premiums_2.pdf
さて、今回この広告が、景品表示法の優良誤認に該当する、と
なっていますが、そもそも優良誤認とは何でしょうか?
優良誤認とは
”消費者に対し、実際の商品よりも著しく優良であるように見せている”
というものです。
要するに、言い方を変えれば、
その広告では、誇大な表現が使われている。
ということです。
さて、この”トマ美ちゃん”の場合には、
”商品を飲めば、夜寝ている間に自動的に痩せる”
”努力がいらないダイエット”という誤解を与えるため、
今回の処分となったワケです。
もちろん、そういうようなデータがあれば、
行政処分は出なかったでしょう。
”トマ美ちゃんを飲んでいる100名に調査したところ、
何も普段と生活を変えずに、体重が減少している”
という、しっかりとしたデータを持っていれば、
少なくとも優良誤認には該当しない訳です。
これから実施される健康食品の機能性表示も、
広告する文章を示せるデータが適切が必要
になってきます。
この、有効性の根拠データに関しては、日本は
健康食品の分野においては、海外に比べ、
遅れをとっているといっても良いでしょう。
これからの時代、機能性を示す示さないに関わらず、
根拠データをもっておくことは、非常に大事なこと、
というわけですね。
さて、話を戻して、措置命令が出た後の”トマ美ちゃん”の
広告文は、というと以下のようなHPに変更されています。
http://k-cosme.jp/gold/koushiki/
ここでは、夜寝ている間にダイエット、といった
文言は無くなっていますね。
全体的に「ダイエッターを応援する」という広告文に
変わっています。
これは全てのダイエット食品に当てはまりますが、
広告でうたってはいけない文言として、
・食べるだけで痩せる
・他は何もしなくても痩せる
・食事制限しなくて大丈夫
という表現があります。
これらの文言は、今までにも違反事例として
出ています。
もちろん、今後も同じような広告が出ていれば、
いつ調査が来てもおかしくないし、
示せる根拠データがなければ、措置命令が出ても
文句は言えないワケです。
ダイエットという市場は、とても大きいため、
そこに参入する販売側の気持ちもわかります。
ただ、実際に得られる効果と違う広告が出てくると、
違反広告の対象になります。
また、食品という商品自体が、偽装問題、
健康被害なども含め、問題となりやすい。
だから、他の分野に比べて規制が
厳しくなっている、というのも現状です。
また、一度行政処分を受けた場合には、その後も
監視が強くなるのは当然のことです。
ぜひ、この点も含めて、広告を出すときには
気をつけていきましょう。
今日は、この辺で。
ではまた。