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広告景品表示法

1年間で5件の措置命令!痩身効果をうたう広告について事例研究

19日の業界ニュースでも取り上げていますが、痩身効果をうたった広告で景品表示法違反、措置命令となった事例がここ最近相次いでいます。

直近1年間の事例を上げるだけでも、5件もの措置命令が「痩身効果」だけで出ています。それだけ、痩身効果をうたってしまう広告が多いと言うことと、消費者庁が取締りを強めている、ということでもあります。

 

それぞれの事例の詳細は消費者庁報告書に載っていますので、以下のURLより確認してみてください。

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130913premiums_1.pdf
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131205premiums_2.pdf
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140613premiums_1.pdf
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140717premiums_1.pdf
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140919premiums_1.pdf

 

さて、今回は、どのような文言で景品表示法違反となっているのかそれぞれ事例を見ていきましょう。

では、早速古い方から順々に見ていきましょう。一つ目の事例で見られたのが、以下のような表現です。

・私たちは、たった一粒飲んで、楽ヤセしました!
・食べたカロリー・溜まったカロリーなかったことに!
・運動も、食事制限も続かない、という方は必見!

 

これらの表現から読み取れるのは、この健康食品を食べることで何もせずに痩せられる、という認識を消費者に与えていることです。

そして、消費者庁の指摘としても「対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるように示す表示をしていた」とされており、まさに消費者に与えている印象自体が景品表示法違反につながっている、ということになります。

 

この、“広告によってどのような印象を消費者に与えているか”という観点がとても大事なので、忘れないでください。

では、一気に他の事例も見ていきましょう。

次の事例は、昨年12月の違反事例ですが、このブログでも取り上げました。
http://yakujihou-marketing.co.jp/トマ美ちゃんの広告はどこがいけなかったのか?/

この事例では、
・寝ている間に勝手にダイエット?
・寝る前に飲むだけで努力なし?

といった広告文を出していました。

 

次に、今年に入ってからの最初の事例を見てみましょう。

・えっ?普段の食事のままで・・・!!
・食べたカロリーを!!今までにないダイエット!
・普段の食事のまま出来るダイエットを実現しました!

 

さらに続いて、7月の事例です。

・このサプリで失敗した人は1000人中、たった一人だけ!
・飲むだけ簡単!脂肪燃焼専用サプリ トリプルバーナー

 

最後に、直近の違反事例です。

・食べたこと、なかったことに?
・ダイエット中の”食べたい”気持ちをちから強く応援します。

 

・・・さて、ここまで全て並べてみればお分かりでしょうか?

 

全ての広告においての問題点は、簡単に言ってしまえば、楽してダイエットが出来る、という認識を消費者に与えており。その事が”痩身効果をうたっている”と判断されて違反事例となっているわけです。

 

これらの広告をよく見てみると、

“ダイエットに効果があります”
痩身効果が得られます”

いった直接的な表現はあまり使われておらず、それよりもむしろ

“食べたことがなかったことに?”
普段の食事のままで!”

といった形で、ダイエットという文言などは使わず、普段の食事を食べても太らない、と暗喩的に示した広告になっています。

しかし、広告全体を通して見てみると、この健康食品を飲めば普段どおり食事を食べていても、痩せられるかも知れない、という認識を抱かせる内容になっています。

つまり、直接的な言い方をしようがしまいが、痩身効果(それも、努力なんて要りませんというおまけ付きで)が得られる、と認識される事自体が、違反となっているのです。

 

そして、全ての事例に共通しているのが、「不実証広告」であるということです。

消費者庁より「普段の食事のままで大丈夫」と広告でうたっている根拠資料を提出してください、と言われたけれど、どの業者からも適切な資料が出されませんでした。それによって、優良誤認として景品表示法違反になっています。

 

このような事例を踏まえ、また、痩身効果だけで1年間に5件という措置命令の多さを考えても、同じような商品を販売しているところは、今一度広告文を見直すこと、特に、広告でうたっている内容について、説明出来る根拠データを持っているかどうかを再度調べてみることをオススメします。

 

もちろん、何もデータがないのは論外ですが、良い部分だけを抜粋して広告でうたう場合も、バイアスがかかっていると判断され、根拠データとしては不適切と見なされるでしょう。

来年度以降導入される機能性表示食品では、根拠データを提出する必要がありますが、景品表示法においても根拠データが必要、ということは同じです。

広告でうたう内容について、適切な根拠がなければ、景表法違反となってしまいます。

今後、健康食品における取締りが厳しくなることがあっても、甘くなることはないでしょう。ぜひ、ダイエット食品を含め、広告文における裏付けについては、きっちりと注意してください。

 

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