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トピックス広告法規制

東京都保健局による広告講習会レポート②

今回は、前回ブログに引き続いて、東京都保健局による医薬品等広告講習会のレポートをお届けします

前回の講習会レポート①はコチラ
http://yakujihou-marketing.co.jp/tokyo-hoken-seminar/ ‎

 

前回の続きということで、早速Q&Aについて見ていきましょう。

【一般事項】

Q:薬事法の広告の定義として、「一般人が認知出来る状態であること」とあるが、医療関係者は一般人に該当するのか?

A:医療関係者も一般人に該当いたします。

 

【健康食品について】

Q:広告において、痛みという言葉を使うことは出来ないが、写真や図などを用いて痛みを表現することは可能か?

A:文字ではなく、写真や図を用いたとしても、効能効果を暗示する場合には薬事法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。

 

Q:「生活習慣病の予防」といった総称名であれば、表現することは可能か?

A:総称名であろうと、疾病名としての取扱となります。疾病の予防は医薬品的な広告表現であり、健康食品で使用することは出来ません。

 

Q:海外の臨床データについて、使用することは可能なのか?

A:健康食品の場合、効果効能にあたるデータをすることは、医薬品的な効果効能の標ぼうにあたるため、使用することは出来ません。化粧品に該当する場合には、臨床データを使用することが、消費者に対して説明不足となり、医薬品等の効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため、広告としては使用することは出来ません。

 

Q:置き換えダイエット食品(単にカロリー数が少ない食品を摂取する)を使用したことで、痩せた場合に、その結果を「-○○kg」という広告することは可能か?

A:置き換えダイエット自体は、直ちに薬事法に違反するものではありません。ただし、「-○○kg」と記載した場合に、適切な根拠データがない場合には、景品表示法の不当表示に該当いたしますので、ご注意ください。

 

【化粧品】

Q:美肌効果という広告することは可能か?

A:化粧品であれば、美肌効果という文言自体はただちに薬事法に違反するものではありません。ただし、食品において美肌という文言を使用する場合には、医薬品的な効果効能の標ぼうにあたるため、広告として使用することは出来ません。 

 

【医療機器】

Q:医療機器として承認を受けた機器において、使用感に関する体験談を広告として使用することは可能か?

A:使用感のみに関する体験談であれば、ただちに薬事法に違反とはなりません。ただし、効果効能や安全性に関連する感想を含む表現は禁止されておりますのでご注意ください。

 

【その他雑貨】

Q:芳香剤などにおいて、香りの吸入に関する効果をうたうことは可能か?

 A:香りの吸入によって、睡眠効果が得られる、鼻やのどの調子を良くする、といった広告表現は、未承認医薬品の広告にあたり不適切となります。空間の芳香付けという目的であれば、直ちに薬事法に違反するものではありません。

 

以上、2回に渡ってレポートをお届けいたしました。

今回の参加者からの質問で一番多かったのが、やはり機能性表示食品に関する質問だった、と担当者の方が言っていましたが、まだ具体的な内容については話す段階ではない、というのが現状のようです。

 

今後、しかるべき段階になったときには、消費者庁や東京都等の自治体から、発表なり講習会なり開かれる、ということでしょう。

ただし、行政サイドが広告表現を含め、全てを用意してくれるわけでもありません。

各法規だけではケーススタディーを含め、具体的内容について触れられないことも多いため、ガイドラインや留意事項が重要になりますが、法規にもガイドラインにも直接明記されていない事項については、個別案件となってきます。


健康食品にせよ化粧品にせよ機能性表示食品にせよ、広告表現を行う場合には、決められたルールに基づいて合理的に判断して作成すること重要です。

ある広告表現に対して、論理立てて問題ないことを説明出来ない場合には、何かしらの抜け漏れがある可能性があるので、きちんと見直す注意が必要ですね。

なお、各法規を熟読しても判断がつかない場合には、行政サイドや専門家に聞くことをオススメします。

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