東京都保健局による広告講習会レポート①
今回は、10月8日に開催された東京都保健局主催の医薬品等広告講習会に参加してきたので、そのレポート第一弾です。
今回の講習会の資料はまだ掲載されていませんが、昨年の講習会資料が掲載されているページを載せておきます。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/siryou.html
なお、今年の講習会の資料と昨年の資料ではほとんど変更点はないので、昨年の資料の内容がきちんと把握出来ていれば、今回新たに情報として入手出来る部分はそれほど多くないのでご安心を。
昨年の資料で確認出来ない追加ポイントやQ&Aについては、このブログで取り上げていきます。
最近のトピックスとしては、ネット広告における相談が増えており、とくにTwitterなどSNSを使った広告なども相談が増えている、とのことです。
※このSNSを使った広告については、被害報告も出ているので、そのニュースについては、別途取り上げる予定です。
では、今回の資料で、昨年の資料に記載されていない点についてピックアップしてお届けします。
【最近の相談事例】
・ロコモティブシンドロームについて
→最近の事例として、ロコモ対策に対する広告について相談に来ますが、ロコモティブシンドロームについては、メタボリックシンドロームなどと同様に効果効能としてうたうことは出来ません。
補足:これは当たり前ですが、メタボでダメなものはロコモでもダメです。症状や病名じゃなく、総称でも疾病と見なされるため、広告表現として使用することは出来ません。
※ロコモ対策の市場創出については、機能性表示食品との相性が良い、ということで、別記事で取り上げていますので、こちらも確認ください。
http://yakujihou-marketing.co.jp/locomo-market/
・使用体験について、個人の感想です、という注釈を付ければ薬事法上問題となる表現も記載して構わないのか?
→使用体験において、薬事法上、効果効能にあたるような表現を使っている場合には、個人の感想ですという注釈の有無に関わらず、違反に該当しますので、ご注意ください。
今回、資料を使って新しく話された情報としては以上でしょうか。広告表現の事例なども大幅に変更になったものはなく、ほぼ前年と重複した内容になっていましたね。
続いて、説明会の参加者からのQ&Aについて、取り上げていきます。
【全般事項について】
Q:広告における最大級の表現を、日本語ではなく英語であれば使用しても問題ないか?
A:英語であっても、医薬品等の効能効果等または安全性について最大級の表現を使用することは出来ません。
Q:機能性表示に関して、東京都として、今後どのように取り扱っていくのか?
A:食品表示法として法規制またはガイドラインなどが決まってくると、方向性も決まってきます。現時点で、詳しいことはお話出来ませんが、引き続き最新の情報を入手するようお願いします。
Q:営業研修用としての資料についても、薬事法における広告として適用されるのか?
A:もし、その資料を使って顧客に説明を行った場合には、薬事法上の広告に該当するため、違反となる可能性があります。また、口頭で説明する場合も同様に、薬事法が適用されますので、ご注意ください。
残りのQ&A(健康食品、化粧品、医療機器、雑貨の各ジャンル)については、次回ブログにてお話していきます。
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