景品表示法の改正により、「措置命令」権限が都道府県にも付与
現在行われている消費者問題調査会合同会議にて、景品表示法の改正案が
審議をパスしたようですね。
今回の改正案では、食品表示の取締り強化に向け、景品表示法に違反した広告表示を
行った企業に対して強制的に改善させることが出来る「措置命令」の権限が
都道府県にも付与することが柱となっています。
現在では、消費者庁だけが措置命令を行う事ができますが、消費者庁では、
機能性表示の制度改正などを含め、マンパワー的に厳しくなっていたので、
都道府県に権限付与されることで、消費者庁だけでなく、地方主導でも
動けるようになります。
要するに、単純に考えると、より厳しい監視体制が敷かれることになる、
ということです。
また、広告表示の内容に虚偽がないか確認するため、企業に立証責任を求めることが
都道府県にも出来るようになります。
今後、違反した企業への反則金となる課徴金の導入については、今回の改正後1年以内に
検討するということなので、まだ少し猶予がありそうですね。
(こちらのニュースは、過去ブログ「景品表示法で違反したときの罰金導入か?」を参照ください)
→http://yakujihou-marketing.co.jp/keihinhyouji-surcharge/
何にせよ、健康食品における広告表示の規制が、この1年間大きな動きを続けることは
間違いないでしょうね。
ただ、法規制が改正されることと、適切に実施されるかどうかはまた別物なので、
形骸化しないといいですが(苦笑)
改正することにより、良い商品を適切なルールに則って販売している人達が
報われる制度になることを望みます。
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今日はこの辺で。
ではまた。