景品表示法の課徴金制度、不実証広告も対象に
消費者委員会は4月22日に「景品表示法における不当表示に係る課徴金制度等
に関する専門調査会」と本会議による合同会議を開催しました。
その会議で、景品表示法の「不実証広告規制」によって摘発された広告表示も
課徴金制度の対象とする方向となりました。
「不実証広告規制」は、健康食品などで表示している機能性の根拠があるか、
当該表示をした事業者に対し,表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す
資料の提出を求めることが出来ます。
そして、当該資料が提出されない場合,又は提出した根拠が十分でないと
判断された場合は当該表示を不当表示とみなすことが出来る制度です。
今までの会議では、優良誤認と有利誤認のケースと合わせて、不実証広告を
課徴金の対象に含めるかどうか検討されていましたが、今回の会議にて、
対象とする方向で進むこととなりました。
まだどのような形で制度化するかの検討が続きますが、不実証広告も入るということで、
企業側にとっては、根拠の無い表示をした場合に、課徴金を払うことになるため、
今までのように”やり得”することへの防止策となるでしょう。
そもそも、課徴金の導入の目的も、景品表示法に違反しても、儲けたお金の
返金はされないため、課徴金を設けることで、企業への抑止力になることを
想定しているものです。
今後は、課徴金も含め、ますます企業側への規制は厳しくなっていくでしょう。
企業側としても、広告チェックはより注意して行わなくてはいけなくなる、
ということですね。
今日はこの辺で。
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