架空の体験談を告げ 、整水器を販売した業者に業務停止命令
整水器の訪問販売をしていた業者が、架空の体験談を告げて、販売していた
とのことで、特商法取引法に基づき、業務停止処分を受けていますね。
今回の事例では、訪問販売の際に、
「この辺りの水道水は汚い川の水を使っている」
という事実ではない情報を伝えたり、
「整水器を通して水を飲んで体重が減った人がいる」
という架空の体験談を伝えて、高額な整水器を販売していたようです。
今回の業務停止の詳しい内容はコチラ
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/02/20o2q200.htm
インターネットの普及により、訪問販売による被害は目立たなく
なっているようですが、まだまだ存在しています。
東京都では、毎年200件程度の整水器の訪問販売に関する相談がきています。
ここで、特商法とは何?という方のために簡単に説明しておきます。
特定商取引に関する法律(特定商取引法)は、
「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」
「連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法、ネットワークビジネス等)」などの消費者トラブルを
生じやすい取引を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な
勧誘行為などを取り締まり、取引の公正を確保するための法律です。
今回の事例では、契約を断っても、しつこく勧誘を続ける、夜間に消費者宅を訪問、
5時間以上の長時間勧誘を行う、など典型的な詐欺的手段を駆使していたようです。
この事業者に対する相談件数が出ているんですが、
対象者が25歳と若いことには少し驚きます。
このデータから推測するに、高齢者ではなく、一人暮らしの独身男女を
ターゲットとして勧誘を行っていたのかも知れません。
このような勧誘に対して泣き寝入りしている人もいると思うので、
これが被害の全貌ではないかも知れません。
先ほど示したように、整水器の訪問販売に関する相談件数は一年に200件
程度上がっているので、今後も、今回のような業務停止処分を受ける業者が
出てくるかも知れません。
このような事例にあたる被害を受けている方は、まずは消費生活センターに
相談することですね。
訪問販売ですと、インターネットのように誰でも見える媒体ではないため、
被害を受けていても、わかりずらいですからね。
このような被害を減らすには、消費者としても、被害があるという実態を
公に伝えることが一番です。
取締りが強化されれば、それだけ悪徳業者が排除されていくことに
つながりますので。
今日はこの辺で。
ではまた。