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機能性表示食品法規制

機能性表示制度に対する消費者委員会の審議がスタート

11月4日に消費者委員会本会議が開催され、食品の機能性表示に関する審議が行われました。

審議資料などはコチラ(会議当日の動画も公開されています)
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2014/177/shiryou/index.html

 

審議の中で、委員の方から多くの質問が出ていたので、消費者庁の担当者とのQAをまとめました。

 

違反の取締りはどのように行うのか?
取締りの執行体制については、農水省、厚生省との協議と行って決めていく。消費者庁としては、表示基準に則っていないものを是正していく予定である。

トクホとの違いはどのようなものがあるのか?一つとして、自己認証と国の審査という大きな違いがあると思う。もし事業者が全て虚偽なく適正な申請を行うと仮定すれば、システマティックレビューによるエビデンスの獲得、という追加を除き、基本的にはトクホと同じ安全性と機能性が担保されているという理解でよいのか?
トクホでは、臨床試験のレベルが多少違ってくるが、制度の違いとして、システマティックレビューが追加で加わった、という認識で特に間違いはない。

自己認証の場合には、事後のチェックが適切に出来ることが非常に重要となる。執行体制において、事後チェックが適切に出来る予算、人員を確保して欲しい。
質問にあるとおり、事後チェックは重要と考える。適切な取締りが可能となるように、必要な予算を適宜要求していく予定である

発売された商品の品質・エビデンスについて確認するため、外部からの通報(消費者団体、専門家団体、マスコミ等)が重要になるのではないか?
基本的に外部の目を利用することを考えている。そのため、消費者庁、販売会社のHPにて情報公開することととしている。情報公開がなされることで、消費者からの疑義があれば消費者庁に問い合わせが来る。疑義情報については、消費者庁として適宜取締りを行っていく。

保健機能食品にあたらない、「いわゆる健康食品」について、食品表示法などを通じて処分を行う執行体制を確保していただきたい。
現時点において、景品表示法、健康増進法において、不適切な表示を行う商品に対して取締りを行っている。今後、いわゆる健康食品が容器包装に機能性表示をするのであれば、食品表示法への違反になり、各法規における取締りを適宜行っていく。

現時点の取締りだけでは、市場に問題となるような製品が出回るのを完全に止められていないように思う。消費者としては、制度に乗っかっていない商品が機能性を表示しているものを市場から無くすように、取り締まられることが望んでいる。
機能性表示制度施行後について、事業者団体としても二分化が進んでいくと考えている。この二分化によって、消費者が適切なものを選ぶようになれば、不適切な商品(いわゆる健康食品)の市場自体が自然とシュリンクしていくと考える。不適格な製品の排除については、引き続き取締りを行っていく
今回の制度で、諸外国よりも優れている制度の仕組みとの違い、ポイントは何か?
今回の制度で一番のポイントとしては、安全性および有効性の情報を公開する点にある。アメリカではFDAにも情報公開する必要がない。このような点から、今回の制度は、透明性については明らかに世界水準以上であると考える。
自治体の認定・認証システム(北海道のヘルシーDoなど)との関係は、今後どのように扱うのか?
現在の自治体のシステムでは、機能性表示は出来ません。それを知った上で事業者が自治体認証システムを追加で行うのであれば、特に問題ないと考える。
自治体主導の認証システムと国の制度が混合することで、消費者が商品選択する際に誤認を招くのではないか?
現在、複数の自治体では別の認証システムを使うより、まずは機能性表示制度に則って、地域活性化を進めていると聞いている。また、消費者にとっての一番の訴求ポイントとしては、機能性表示であると考える。消費者にとって「関与成分を含んでいます」といった表現だけでは、誤認を招く訴求にはならないと考えている。仮に誤認を招くような表示が出てきた場合には、景品表示法などで適宜取り締まっていく。

 

消費者委員会からの質問はまだ残っていますので、次回ブログにてまたお話します。

 

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