日本と海外の健康食品制度の違いは?
こんにちは。
今回は、日本と海外でのサプリメントに関する
制度の違いを見ていきましょう。
まず初めに、全体の法制度の違いを示す表を
見てください。
(参照先: 健康食品行政の課題と法整備)
このように、日米欧において、制度がかなり
異なっていることがわかってもらえるかと思います。
まずは、EUの制度からお話します。
EUではフードサプリメント指令という法規制で、
サプリメントが規定され、販売されています。
【制度の概要】
•カプセル、トローチ、錠剤、丸剤、粉末などの形状をとる
• 通常の食事を補充する
• 栄養素を濃縮したものでビタミン、ミネラル、
アミノ酸、ハーブ及びその抽出物・濃縮物等を含む。
• 一定少量ごとに摂取可能な製品
サプリメントの機能性表示としては、
ヘルスクレームという形で定められています。
【例:ビタミンB1】
・正常なエネルギー産生・代謝に役立つ
・心臓の正常な機能に役立つ
・・・etc
このような表示が出来るわけです。
機能性表示については、ビタミン、ミネラルだけでなく
DHAやEPAなどにおいても認められています。
続いて、アメリカです。
アメリカでは、ダイエタリーサプリメントという名称で
サプリメントが定義されています。
特徴としては、
米国食品医薬局(FDA)への通知するだけで、
”条件を満たす場合に、機能性表示が出来る”
ということです。
【表示可能な内容】
・ 栄養欠乏症に対する効果
・ ヒトの構造・機能に影響を与える栄養成分の役割説明
・ ヒトの構造・機能に影響を与える栄養成分の仕組み、メカニズム
・ 一般的な健康上のメリット
【条件】
・表示内容が誤解されるものではない証拠を有していること
・製品販売後 30 日以内に米国食品医薬局(FDA)に届け出ること
・以下の文章を目立つように記載すること
“当該表示は、米国食品医薬局(FDA)の評価を受けていません。
本製品は、疾病の診断、処置、治療又は予防を目的にしたものではありません”
【構造・機能強調表示の例】
「カルシウムは強い骨を作ります。」
「正常なコレステロールの維持を助けます。」
「リラックスに役立ちます」
「月経前症候群における正常で健康的な状態をサポートします」
もう一つの特徴は、
最新の製造管理基準(cGMP) の規則に合わない条件下で
加工、包装または保管された製品は不良食品に
なってしまうことです。
これは、アメリカ国内だけでなく海外(もちろん日本も)
から輸入したサプリメントも含まれます。
このような形で品質を保持しますが、日本では、
まだGMP必須という考え方は存在していないので、
大きく異なる点ですね。
最後に、日本の制度です。
欧米と違って、日本においては、サプリメントは
未だに法律で規定されていません。
図にあるとおり、保健機能食品というものだけが、
健康増進法で決められています。
(参照先:厚生省)
「いわゆる健康食品」「サプリメント」といわれているものは、
普通の食品と同じカテゴライズをされているわけですね。
この表にあるとおり、日本で機能性表示をするためには、
トクホの認可をとるか栄養機能食品として表示するか
しか認められていないワケです。
現時点では。
機能性表示の制度が今後変わってきた際には、
この表も変更になってくるでしょう。
いつも通り長くなってきましたので(苦笑)
また、トクホと栄養機能食品などについては
次回以降でお話しますね。
今日はこの辺で。
ではまた。