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課徴金制度2016年度の実施に向け、来週にも閣議決定へ

商品の広告表示において、景品表示法違反となる不当表示をした事業者に対して、課徴金の支払いを命ずる制度に関する法改正が、自民党の消費者問題調査会・内閣部会合同会議において了承されました。

ニュースはコチラを参照
http://ib-kenko.jp/2014/10/2016_1007_dm1248.html

 

この制度では、不当表示を行った事業者に対して売上額の3%の課徴金を納めるとなっています。

他にも
・違反行為をした事業者が自主的に消費者に返金した場合、課徴金を免除、または減額
・違反商品の売上高が5000万円未満の場合は課徴金を科さない
・違反行為を自主申告したら、課徴金額を半減する

などの規定が定められています。 

なお、当初は国民生活センターに寄付すれば課徴金を免除、減額する仕組みがありましたが、この規定は撤回されています。

 

今後の流れとしては、臨時国会に法案が提出され、早ければ14日に閣議決定となります。

「施行期日は1年6カ月以内」となっているので、このまま順当に進めば2016年度からの実施、という形になるのではないでしょうか。


現在も、景品表示法の措置命令は年に10件以上出ているわけですが、この法改正によって、企業はより厳重に注意することが必要になりますね。

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