痩身効果をうたった広告が、景品表示法違反で措置命令に
消費者庁より、痩身効果をうたったとして健康食品会社に対して
景品表示法違反に該当するとして措置命令が出ています。
措置命令の詳しい内容は下記リンク先を参照
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140919premiums_1.pdf
今回の違反対象となった商品広告としては
・食べたこと、なかったことに?
・3大パワーでオールクリア!「あまい」も「こってり」も「どっしり」もまとめてカロピタ!
・これらの自然植物が糖分・脂質・炭水化物のカロリーをサポート
・ダイエットの”食べたい”気持ちをちから強く応援します
上記などの記載をすることにより、
「対象食品を摂取するだけで、食事からのカロリー摂取を阻害し、特段の運動や
食事制限をすることなく、容易に著しい痩身効果が得られるような表示をしていた」
と指摘されています。
消費者庁より、この記載に関する根拠資料を事業者に求めたところ、
合理的な根拠が見られなかったことから、不実証広告に該当するとして、
景品表示法違反(優良誤認)となっています。
最近、薬事法違反で逮捕された飲料水販売会社もありましたが、
痩身効果による景品表示法違反となるケースが増えていますね。
今回の場合、広告の記載だけでなく
イメージに使われている画像(ケーキやステーキなど)を含めて、
この商品を飲むことで食べても太らないと消費者に誤認させていると
総合的に判断されたようですね。
先日の機能性表示食品の説明会でも取締りを厳しくすると
言っていましたが、今回の事例を含め、ますます健康食品の
広告に対する見方は厳しくなっているように思います。
行政からの指摘や措置命令を受けないよう、ダイエット食品を含め、
広告表示に対する対策はより気をつけて取り組む必要がありますね。
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