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システマティックレビュー機能性表示食品

機能性表示食品に関する説明会 Q&Aまとめ②

今回は、前回のブログの続きとして、機能性表示制度に関する説明会のQ&Aの特集2回目です

前回の記事はコチラ
http://yakujihou-marketing.co.jp/kinousei-qa/

 

【機能性について】 

Q:「表示禁止事項」の「機能性関与成分以外の成分を強調する用語」の具体例はどのようなものがあるか?

A: 例えば、ルテインで機能性表示食品として申請しながら、"ビタミンCたっぷり"といった表示を行うなどです。

 

Q:明らか食品でも錠剤のものがあり、健食も粉末やゼリー状、飲料タイプなどさまざまな形状がある。どこまでを「サプリメント形状の加工食品」とするのか。

A:ガイドラインで示します。

 

Q:機能性評価は「生活習慣病の疾病に罹患する前の人」「境界線上」の人を対象にした文献調査や試験で評価する、となっている。「変形性膝関節症」など疾病者は対象にならないが、「関節に痛みを感じている人」は対象になるか。

A:変形性膝関節症でないという医師の判断など、疾病者でないと吟味されていれば可能性はあります。吟味せず"実は疾病者も一部に含まれていた"といった場合には、機能性表示食品としての評価対象になりません。

 

Q:最終製品によるヒト試験は賦形剤やコーティングが変わっても別物となるのか?

A:原則、別物という判断になります。

 

【国の関与のあり方について】

Q: 「事前届出制」において、届け出情報のうち、合理的な理由から公開すべきでない情報(例:企業独自の特殊な製法や加工技術など、機密に関わるもの)は例外として開示対象としないとある。機能性に関する「根拠情報」について非開示の対象になりうるケースはあるか?

A:根拠情報は全て開示となります。

 

Q:対象とする成分については、作用機序が考察されていることが求められる。これら全てにおいて企業が試験を行う必要があるのか?

A必ずしも企業が自ら試験を行って証明する必要はなく、文献ベースで説明できれば大丈夫です。ただし、文献による評価が不十分な場合には、企業自ら試験しなければなりません。

 

Q:消費者庁が実施した「食品の機能性評価モデル事業」で対象となった11成分の評価について、どのレベルならば機能性の根拠があると言えるのか?

A:モデル事業の結果と新制度は関連しません。あくまで、モデル事業の目的は、成分ベースで機能性を評価する場合の課題の抽出することです。


補足説明:消費者庁が行ったモデル事業については、以下のリンクを参照ください。11成分(n-3系脂肪酸、セレン、ルテインなど)の機能性評価の調査結果が載っています。

http://www.caa.go.jp/foods/index17.html

 

Q:同一商品で複数の機能性がある場合、複数の機能性を表示することは可能か?

A:一定の条件を満たせば、同一商品で複数の機能性を表示できます。 

 

Q:生鮮食品は関与成分の含有量が変動しやすいが、その許容範囲は?

A:産地や収穫時期、使用部位などによって関与成分の含有量が変動します。このため、どのような管理体制とするのかが課題となり、今後、農林水産省と詰めていきます。

 

 

以上、2回にわたって機能性表示制度に関するQ&Aについてお伝えしました。今回のQ&Aで取り上げられた内容を見ると、消費者庁の考えてる方向性がわかり、実質的な制度の全貌が見えて、参考になるはずです。

また、消費者庁よりガイドラインが出された場合に、今回のQ&Aの回答と変更される内容もあるかも知れませんが、その場合には、また本ブログで取り扱います。

今後は、ガイドラインの他に、パブコメに対するQ&Aも出る予定ですし、その辺りの情報も公表され次第、このブログで取り上げていきます。


制度開始(予定)まで半年を切り、消費者庁も急ピッチで制度を仕上げています。

今後も、新しい情報に乗り遅れないように、日々情報をチェックすること、また、既出の情報も十分にありますので、そこから準備出来る部分、検討しなければいけない部分はドンドンと進めておくことが重要ですね。

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