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機能性表示食品

機能性表示制度に関する説明会 Q&Aまとめ①

今回は、新たな機能性表示制度に関する、消費者庁説明会でのQ&Aについて、まとめてみました。

 

まとめるにあたり、以下サイトを参考にしています。
http://www.tsuhanshinbun.com/archive/2014/09/post-1957.html
http://ib-kenko.jp/2014/09/0905_dm1248_2.html

 

また、本ブログでも過去に配信しているQ&Aもあるので、そちらも載せておきます。(完全ではありませんが、重複している部分もあります)
http://yakujihou-marketing.co.jp/publishcomment2/

 

【制度について】 

Q1:新制度は、「企業等」の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示出来るとあるが、この「等」は何を指すのか。

A1:生鮮食品の「生産者」を含みます。

 

Q2:本制度では、一つの職員で、トクホと機能性表示食品を併用することを禁じているが、北海道庁が運用する「ヘルシーDo」との併用は可能か。

A2:「ヘルシーDo」で表示しようとする成分が新制度の対象(同一成分)ならば可能です。異なる場合は、基準案の「表示禁止事項」における「機能性関与成分以外の成分を強調する用語」にあたるため併用できません。

 

Q3:対象食品からトクホのほかアルコール含有飲料、ナトリウム・糖分等を過剰摂取させる食品を除いている。「等」は何が含まれるのか。 

A3:「脂質」「飽和脂肪酸」「コレステロール」「糖類(単糖類または二糖類であって糖アルコールでないもの)」「ナトリウム」が含まれます。

 

Q4:チョコやアイスが対象となるかは個別判断か、カテゴリで対象外となるのか。

A4:トクホでも用いられている考え方だが、過剰摂取につながるものはふさわしくありません。今後、考え方を分かりやすく示します。

 

Q5:新制度は来年4月1日から届出が始まるのか、それとも商品を発売できるのか?

A5:今のところ未定。閣議決定は今年度中に結論・措置としており、制度自体は今年度内に措置しますが、発売できるようにするとはなっておりません。

 

Q6:新制度のもとで不適切な機能性表示の事例が出てきた場合、食品表示法で定めた適格消費者団体による差止請求などが行われるのか?

A6:機能性表示は、食品表示法の適格消費者団体による差止請求制度の対象となりません。

ただし、同様に食品表示法で規定されている申出制度は、「何人も、食品に関する表示が適正でないため、一般消費者の利益が害されているときに申し出ることができる」とされていいます。

被害を受けた人も、それ以外の人でも、適切でない表示について申し出ることができる。申出を受けて消費者庁は調査し、対応します。

 

補足:食品表示法の差止請求と申出制度については、以下の図を参照ください

141006-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


【消費者庁「食品表示法 説明資料」より抜粋】

 

 

【安全性について】

Q1:食経験はどの程度あれば十分なのか、具体的な基準は?

A1:数値的な条件の基準を設けるのは困難。米国制度でも科学的線引き難しく、考察が示されているに留ります。

 

Q2:食経験の評価としては、サプリメントに販売実績があり健康被害がなければ、食経験の対象になるのか。

A2:形状を問わず、食経験における評価の対象になりうる。

 

Q3:食経験が十分でない場合、企業は安全性試験を自ら試験を実施する必要があるのか?

A3:安全性試験に関しては、既存の文献を収集して評価可能です。ただし、情報を収集できない場合には、自らの手で試験を実施しなければいけません。

 

Q4:新制度では、関与成分と医薬品、または関与成分同士の相互作用の有無も評価しなければならない。この場合、文献調査したが知見が得られなかった場合の判断は。

A4:適切に情報収集した結果、なければ問題ありません。ただ、どういう条件で、いつ収集して評価したのか、という記録を残すこと、また届出、情報開示の対象になります。

 

量もかなり多くなってきたので、Q&Aの続きは、次回ブログで配信します。

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