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機能性表示食品法規制

機能性表示食品における、消費者委員会と消費者庁のQ&A

前回に引き続き、消費者委員会による「機能性表示食品」に関する審議についてお送りしていきます。

前回ブログはコチラ
http://yakujihou-marketing.co.jp/consumer-iinkai01/ ‎

 

今回も消費者委員会からの制度に対するQ&Aを中心にお届けしていきます。
 

機能性のある食品も大事だが、バランスのとれた食事を摂ることが非常に重要である。消費者庁としてはどのような啓発を行っているのか?
トクホでは容器包装に食事のバランスを気をつける旨を記載している。また、消費者庁としても、食事バランスシートなどを使い、消費者へ啓発を行っている。

トクホの審査で認められなかった商品が機能性表示食品として販売されることは有り得るのか?
論理的には可能。もちろん、機能性表示食品として申請が適切に成された場合に限る。

機能性表示が事実に反していた製品が発見された場合には、届出を取り消すことはあり得るのか?
そのようなことが判明した場合には「普通の加工食品として販売してください」「システマティックレビューをやり直してください」「容器包装の届出番号を削除してください」といった要求をする可能性はある。ただし、現時点では取締りの執行体制について断言は出来ない。

消費者庁として、機能性表示食品に関するデータベースをどのような構築していくのか。
データベースの構築費用については、平成27年度の予算として計上している。機能性表示制度が導入される平成26年度は臨時的な仕組みを作り、データベース構築まで何とかしのいで対応する。

査読付きの論文が1報あれば機能性がうたえると言うことで、エビデンスに問題はないのか?
論文の質に対する考え方については、報告書に記載している。最終的には事業者の判断となり、機能性表示に関する情報を公開して、国民の判断を問う形になる。

食品表示基準(案)について、報告書の内容が全て盛り込まれていないのは何故か?
機能性表示食品の親法は食品表示法となる。食品表示基準(案)には、機能性表示を行うのであれば、このような表示を記載する必要がある、という内容のみを列挙している。安全性や機能性の根拠に関する情報については、今後ガイドラインで示していく。ガイドラインの内容を満たしていないと判断した場合には、届出を受理しない、というように対応する。

ガイドラインは提出してもらえないのか?
ガイドラインはまだ提示出来ない。しかし、ガイドラインの内容は、報告書の内容を詳しくブレイクダウンしたものとなる。報告書と違うものが出てくることはあり得ない。報告書に記載されている内容が抜け落ちることもない。

 
 

以上、消費者委員会の審議におけるQ&Aをお送りいたしました。

 

委員の方から多くの質問が飛び交いましたが、制度自体への大きな変更を及ぼすものはなく、大きな変更なく承認される見込みです。

今後の流れとしては、

11月26日:食品表示部会にて食品表示基準について審議

本委員会にて部会での報告を受けて、消費者委員会として答申を出す
といった流れになります。

消費者庁がガイドラインを出すのは、その後と見られ、早くとも12月中旬以降になるのではないでしょうか。

 

どちらにせよ、引き続き消費者庁の動向を逐次チェックする必要がありますね。

 

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