景品表示法の課徴金制度について、各団体より意見書が提出
景品表示法における課徴金制度の導入について、消費者庁より
パブコメの募集がありましたが、(現在は終了しています)
各団体より意見が提出されています。
消費者庁の通知は、以下のリンクを参照
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140826premiums_1.pdf
日本通信販売協会の意見書では、不実証広告規制に関わる広告の不当表示は
該当すべきでない、ということが意見として出されています。
日本通信販売協会(JADMA)の意見書はコチラを参照
http://www.jadma.org/pdf/2014/20140904public%20comment.pdf
一方で、消費者団体からの意見書としては、不実証広告等も含めるべきという
意見で、賦課金額が低いので、高くするべきという要望も出ています。
過去に経団連から、不実証広告は含めるべきでない、という意見が
ありましたが、現在の法律案としては、不実証広告についても
課徴金の対象に含まれています。
今回の課徴金制度が実施される目的としては、不当表示が蔓延し、
消費者が損をするケースにおいても、事業者への罰則規定が
なかったため、野放しになっているという現状があったからです。
今回の意見書がどこまで反映されるのかはわかりませんが、
意見書の募集期間も短く、大きな変更はないものと予測されます。
ただし、当然のことながら、
この課徴金制度のあるなし、厳しいか厳しくないか、ということに関わらず、
故意に消費者に誤認させるような広告表示をしているかというチェックには
気をつけなくてはならない、という事実に変わりはありません。
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