機能性表示制度における健康被害への対応は?
4月4日(金)に、健康食品の新機能性表示に関する検討会が行われ、
今回は、健康被害の情報収集などについて議論が行われました。
機能性の表示が可能になった場合、企業の責任のもと、機能性を表示出来るよう
になる一方で、その健康被害についても懸念されています。
今回は、この対策案が出されていますが、
・企業が健康被害に関する情報収集体制を整える
・行政が健康被害の情報収集・解析を推進する
というものです。
具体案として、企業側の対応としては、
・消費者安全確保のため、消費者からの相談体制の構築とアナウンスすること
・健康被害の情報を入手したら、迅速に報告出来る体制を整えること
・容器包装にも、お客様相談室の連絡先を記載する
などが、あげられています。
このような対応については、どこまで細かく規定されるかによって、
企業側の対応が変わってきますが、今のところは、それほど
厳しく規定される感じではないようですね。
ただ、今回の制度の参考にしているアメリカのダイエタリーサプリメント制度では、
重篤な有害事象に関する情報を企業が入手した場合には、報告を15日営業日以内に
FDAに届け出る、となっていますので、これと同じ対応を迫られるかどうか、
というのが、一つポイントかも知れません。
健康被害に関する情報収集は、今後、トクホや栄養機能食品も含め、
健康食品全体として、よりシビアになっていく可能性はあるので、
最新の動向は気にしておく必要がありますね。
さて、この機能性表示制度における検討会も、安全性を中心として
4回検討されてきていますが、来月以降はいよいよ注目されている
機能性のエビデンスの確保について話し合われます。
これがわかれば、この制度において、企業が取り組むべき内容が
大体見えてくるので、是非とも注目したいところですね。
今日はこの辺で。
ではまた。
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