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機能性表示食品

今さら聞けない、機能性表示食品とは一体何なのか?

今回は、機能性表示食品の特集ということで、過去のメルマガで配信した内容について、加筆修正したものをお届けしていきます。

お問い合わせを頂いたりしますが、そもそも、“機能性表示食品の制度とは何なのか?”という点が意外と抜け落ちているように思いますので、その根幹についてお話したいと思います。

 

過去ブログでは、その他新制度に関する説明会に参加したレポートを公開しています。まだ確認してない方は、是非こちらのレポートも読んでみてください。

【レポート前編】
http://yakujihou-marketing.co.jp/publishcomment/
【レポート後編】
http://yakujihou-marketing.co.jp/publishcomment2/


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機能性表示食品とは何なのか?

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さて、冒頭の問いに戻りますと、そもそも機能性表示食品とは何なのでしょうか?

 

良く聞く話が、”ミニトクホみたいなものでしょ?”といった声。このようなフレーズを使っているところからすると、正直、まだ制度がきちんと理解されていないんじゃないか?と思うこともあります。

 

そこで、今回は”結局のところ、この制度に則って、商品を販売するためにはどうすればいいのか?”という疑問を持っている方のために、制度の全体像を振り返ってみたいと思います。

 

この制度自体は来年4月からの施行ですが、既に骨子部分はほとんど固まっており、現状から大きな変更はないでしょう。残りは、ガイドラインやQ&Aによる補足がある、といった感じでしょう。

 

なお、今回お話する内容は、基本中の基本的なことばかりなので、物足りないと感じる方も多いとは思いますが復習がてら、ぜひおさらいの意味を込めて見返してもらえればと思います。

 

さて、今回の新制度、仮の名称ではありますが、機能性表示食品というからには、機能性を表示出来る、ということが最大のポイントかと思います。

そこで、今までと一番大きく何が変わるのか?というと
【今までの健康食品】
・薬事法等の規制により、効能効果をうたうことが出来なかった
【新しい機能性表示食品】
新しい枠組みとして、有効性(機能性)を表示することが可能になる
この点だと思います。


要するに、今までの健康食品で言えなかった機能性をうたえるようにしましょう、ということが、この制度の発端だったわけです。

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機能性表示を制度化するためには、ルールが必要

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ここまでの話を振り返ると、”じゃあ今まで言えなかったことを、誰でも簡単に言えるようになるのか”という疑問が湧いてきますが、そもそも現在の健康食品が抱えている問題点があるということを忘れてはいけません。


現在までの健康食品を振り返ってみると

・安全性がきちんと確認されていないものが販売されている
・医薬品との相互作用があるけど、情報提供がされていない
・有効性について、きちんとしたデータがない
・薬事法や景品表示法に抵触するような広告・宣伝がされている

などといった問題点を抱えています。

このような健康食品に対して、全て機能性をうたって良いですよ、と国が認める訳にはいかないことは、誰もが納得出来るところだと思います。

 

こういう状況で制度化するためには、ある一定の基準を設けて、その基準に沿った商品だけが、機能性をうたえるようにしなけばなりなせん。

そこで、今回の新制度では、大きく分けて3つのポイントに絞って、ルールが規定されることとなりました。それが以下の3つです。

①安全性の確保
→きちんとした安全性が確保されているか
②有効性(機能性)の担保
→機能性表示が出来るための必要なエビデンスが揃っているか
③消費者への適切な情報提供
→消費者が誤認しないように適切な情報が提供されているか


要するに、このルールに則らない商品については、”今までどおり、機能性をうたうことは出来ません”ということです。こう考えてみると、とてもシンプルで誰がみてもわかりやすい制度設計になっていることがわかります。

 

よく聞く話として、閣議決定で”健康食品の機能性表示を解禁します”と言っていたじゃないか。というからには、”今よりもっと簡単に機能性が言えるはずじゃないのか?”といった話です。

 

もちろん、今回の制度についても、健康食品の機能性表示を解禁しよう、といった流れには、閣議決定の流れを汲んでいることは間違いありません。

 

ただし、これはあくまで、きちんとした前提を踏まえての話です。

逆に、例を出して考えてみると
・安全性がきちんと確認出来ていない商品の機能性をうたって良いか?
・機能性に関するデータがほとんどないのにも関わらず、○○に良い、といったことを言ってよいのか?
・消費者が知るべき情報(医薬品との相互作用など)を、提供しなくても良いか?

 

どれも答えはNoになるでしょう。

このように、考えてみると、きちんとした形で国で制度化することを考えたとき、今回のような枠組みでエビデンスや安全性を求められるのは当然といえば当然のことです。

 

国として制度にするからには、一定の基準に則らないものを全てOKとするわけにはいきません。それも、健康に関わる食品である以上、尚更厳しく規制かけることも当然のことです。

このように、枠組みを作るための前提条件を考えてみると、今回の制度について、より深く見ることが出来るはずです。

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どのような条件を満たしたら、機能性表示が出来るのか?

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くどくどと基本的なお話をしてきましたが、この前提を踏まえてみて、“じゃあ、この制度を利用するには、どのようにしたらいいのか?”といった具体的なアクションの第一歩に踏み出せるわけです。

そして、機能性表示が可能になる条件を見てみると、この制度においてどのような部分が難しいのか、といったところが見えてきます。

 

今回の制度を見ていくと、
・現在持っているデータだけでは足りない
→新たに機能性のエビデンスを取得するため、費用がかかる

・商品の詳しい情報を公開しなければいけない
→他社に同じデータを引用されてしまう恐れがある

といったように、機能性表示するためのハードルも見えてきます。

 

しかし、問題点と同時に
・他社が参入する前に制度導入することが可能
→一気にシェアを増やすことが出来る

・今まで出来なかった機能性を表示をすることが出来る
→より消費者に商品の良さをアピールすることが出来る

このようなメリットも見えてきます。

 

要するに、これらのリスクとベネフィットをしっかりと分析し、その上で、この制度の導入を検討することを、綿密にやるべきです。よくわからないから、制度には導入しない、という考え方は問題を先延ばしにしただけであって、リスクが消えるわけではありません。

もちろん、しっかりと分析したうえで、制度に導入しない場合もあるでしょう。その場合にリスクは無くなりませんが、新しい制度のリスクとベネフィットを把握した上で行動しない、ということもリスク管理の一つです。

 

最終的に重要なのは、制度の利用の可否を含めて、どのように判断して、どのようなアクションをすることで、自社製品を長期的に売り続けることが出来るのか、ということです。

そのための手段として、制度を早期に導入した方が得策となる場合もあります。

 

まずは自社の販売戦略、出来ること出来ないこと、そして制度の全体像をしっかりと捉えることが出来れば、自ずから、制度導入を行うべきかどうかが見えてきます。

現在、メルマガでは、この制度の全体像をお話していくとともに、この制度にはどのようなリスクとベネフィットが隠れているのか、ということをお話しています。

ぜひ、この制度を導入するかどうかを検討する参考材料として使ってもらえればと思っています。

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