機能性表示食品のパブコメ説明会レポート(前編)!
本日開催された、消費者庁による機能性表示食品に関する
パブリックコメントの説明会に参加してきたので、
レポートを2回に渡ってお届けします。
説明会の詳細は消費者庁の下記ページに随時アップされています
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html
お届けする内容は、
・制度に関する消費者庁からの説明(前編)
・制度に関するQ&A(後編)
です。
さて、前編の今回は、新制度について
公表されている資料に関する補足説明が
幾つかあったので、その紹介をします。
①届出の起算日について
新制度では、販売日の60日前までに届出を提出する、とあるが、
この”届出日”の起算日は
×事業者等が届出を提出した日
ではなく、
○届出が消費者庁に受理され、届出番号が付与された日を起算日とする。
今回の制度では、事業者から届出が提出された後に、
消費者庁にて簡易的な審査(形式的なチェック)が行われ、
そのチェックで問題なかった場合に届出番号が付与される
流れとなります。
この届出番号が付与された日から起算して、60日後からの販売が可能、
ということになります。
なお、形式的なチェックとしては
・必要書類の漏れなど不備がないか
・機能性表示に、疾病名が含まれていないか
などを確認するようです。
そもそも、機能性表示食品には、届出番号を表示する義務がありますが、
その番号が付与されない状況で、どのようにラベル印刷を進めるのだろうか、
という疑問がありましたので、今回の話を聞いて納得ですね。
②今回の制度から外れる成分等について
新制度において、対象となる食品を食品全般としていますが、
ナトリウム、糖分等を過剰摂取させる食品は除く、と
報告書に記載されています。
この糖分”等”に含まれるものは、健康増進法の施行規則第11条2項に
記載されている、以下の栄養素となります。
・脂質、飽和脂肪酸及びコレステロール
・糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)
・ナトリウム
また、以下のような組み合わせで、許可を得ることも出来ません。
・トクホ+機能性表示食品
・栄養機能食品+機能性表示食品
機能性表示食品として申請する商品は、機能性表示食品のみで
販売する必要がある、ということですね。
以上、本日の説明会で話された、
今回の制度の補足事項について
お伝えしました。
詳細な設定についても、だいぶ
明らかになってきました。
もちろん、今回の話では、わからない部分もあると
思いますが、Q&Aで良い質問も幾つか出ていましたので、
そちらも参考にしてください。
Q&Aについては、近日中にお届けします。
ではまた!
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また、機能性表示食品に関する情報についても、今後配信予定です。
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