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健康増進法

インターネットの広告表示で、166事業者が健康増進法違反

 

消費者庁が、定期的に行っているインターネット上の広告表示の
監視状況が発表されています。

 

今回発表された、監視期間は2013年4月~9月で、インターネット上における
健康食品などの広告が虚偽・誇大広告にあたるとして、166事業者の表示について
改善要請が出されています。

 

今回の監視方法の概要については、以下の通りです。

監視状況(平成25年4月〜9月)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のキーワードとしては、ガンや脳梗塞、動脈硬化などのキーワードが
改善すべき表示の対象としてあがっています。
(後ほど改善措置が出た事例も紹介します)

 

次の表は、直近の監視結果に関するものです。

 過去の監視状況

 

 

 

 

 

 

直近の結果と今回の結果で見ると、比較すると、3ヶ月当たりの
改善要請件数は
かなり増えているように思えます。

 

しかし、これは、全く同じ検索ワードで監視している訳ではないので、
単純計算することは
出来ません。 

 

ちなみに、過去2回分(2012年10月〜12月分、2013年1月〜3月分)
検索キーワードを見てみると、以下のようになっています。

監視状況(平成24年10月〜12月)

 監視状況(平成25年1〜3月)

 

 

 

 

 

 

2012年10月〜12月の改善要請を受けた業者が80件にのぼっているので、
今回と同様にかなり件数が多いと言えるでしょう。

 

また、今回(平成25年4〜9月)の調査における、商品カテゴリーの内訳を見てみると、
生鮮食品:6商品
加工食品:66商品
飲料など:36商品
いわゆる健康食品:77商品
となっています。

 

このように、改善対象となっているのは、なにも健康食品だけでなく、
加工食品や飲料においても、
消費者庁から監視されているということです。

 

今回、改善対象となった表示としては、

・脳細胞を活性化させ、痴呆症を予防する
・高血圧や高コレステロールなどの血液の問題の改善
・通風・関節痛の改善やデトックス効果を有する
・血流改善
・アルツハイマーの予防
・抗腫瘍、抗がん効果を有する
・脳梗塞や心筋梗塞の予防

などなど、多くの事例が挙げられています。

 

これらの記載については、どこがダメなのか、ということが一目瞭然なので、
根本的に表現を
変えなければいけませんね。

もちろん、健康食品だけでなく、加工食品を販売している業者においても、同じことが
言えます。健康食品じゃないから、と安心して広告をうたっていたら、いつ改善命令が
きてもおかしくないワケです。

 

このような監視体制は、今後の新機能性表示が導入された場合には、
より厳しく取締りされることも予想されます。

 

もちろん、このようなロボット型によるキーワード検索の場合には、検索キーワードが毎回変わるので、今回大丈夫だったから、次回大丈夫とは全く関係ありません。

 

結局のところ、常に監視されていると考えて、広告を出していかないといけない、
ということですね。 

 

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今日はこの辺で。
ではまた。 

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