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消費者庁が、木曽路に対して措置命令を行う

先日も業界ニュースで配信していたとおり、10月15日、木曽路に対する措置命令が出されました。

措置命令に関する詳細な内容はコチラ
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141015premiums_1.pdf

前回ニュースはコチラ
http://yakujihou-marketing.co.jp/news-curation/141010-1/ 

 

今回の措置命令の概要としては、料理店のメニューなどで松坂牛と記載していた牛肉が、実際には松坂牛を使用しておらず、別の和牛が使用されていた、というものです。

近年、多くの料理店やホテルなどにおいて、産地偽装の不当表示にて取締りを受けるなかで、今年の7月まで偽装を続けていたという事実が重く受け止められ、今回の措置命令に至っています。

 

現在、景品表示法の改正が行われており、不当表示を行った事業者に対して、3%の課徴金支払いを課す方向で進んでおり、早ければ今週〜来週には改正が決定し、2016年度からの実施を目指す形となります。

景品表示法においては、年内に措置命令の権限が各都道府県に委譲されるなど、ますます厳しくなっています。


また、今の時代においては、SNSなどを通じて、情報が一気に伝搬していきます。それまで築いてきた企業イメージも、たった一つの不祥事で一気に崩れてしまうことすらあります。

そういう意味において、情報管理がますます重要となっており、今まで以上に広告表示に対する注意が必要となってきますね。

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