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薬事法

薬事法とマーケティングの関係について

今回は、薬事法とマーケティングについて、
基礎的な部分の話をしたいと思います。

 

一つだけ言えることは、薬事法だけを完璧にマスターしても
集客や売上アップにはつながらない
ということです。

薬事法はルールの一つであって、薬事法だけに縛られても
仕方ないですよ、ということです。

考え方のフレームとして、マーケティングの中に集客という
枠組みがあって、その中に広告があります。

その広告のルールとして、薬事法という規則がある、と
イメージしてもらえればわかりやすいかな、と思います。

 

そもそも薬事法とは、『薬』に関する法律であるため、
元々はサプリメントなど、食品に関する規制ではないのですが、
医薬品と食品の違いを明確にし、消費者の健康を守るために、
幾つかのルールが定められています。

消費者に対して、医薬品と食品に対する考えを混乱させたり、
正しい医療を受ける機会を失わせ、病気が悪化するような事態を
防ぐため、ルールが制定されてます。

 

薬事法では、効能効果をうたうものを禁止としています。

〜に効く、といった医薬品と誤解される表現を、
食品、サプリメントですると、薬事法違反になります。

別に医薬品の承認をとろうと考えてようが、
考えてなかろうが、ここでは関係ありません。

医薬品的な効能効果をうたうためには、医薬品としての
承認・許可を取得して初めて可能になるのです。

 

そして、医薬品の承認を得るためには、膨大な費用と期間がかかり、
中小企業やベンチャーが簡単に始められるものではありません。

今後メーカーが考えるべきは、マーケティングとしての
全体像をつかみつつどのように薬事法と付き合って行くか
ということです。

また、次回以降、詳しくお話します。

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