ナビ

代表ブログ・業界ニュース

ナビ
海外法規

日本と海外の健康食品制度の違いは?

 

こんにちは。

 

 

今回は、日本と海外でのサプリメントに関する

制度の違いを見ていきましょう。

 

まず初めに、全体の法制度の違いを示す表を

見てください。

健康食品海外との比較

(参照先: 健康食品行政の課題と法整備)

 

このように、日米欧において、制度がかなり

異なっていることがわかってもらえるかと思います。

 

 

まずは、EUの制度からお話します。

 

EUではフードサプリメント指令という法規制で、

サプリメントが規定され、販売されています。

 

【制度の概要】

•カプセル、トローチ、錠剤、丸剤、粉末などの形状をとる

• 通常の食事を補充する

• 栄養素を濃縮したものでビタミン、ミネラル、
アミノ酸、ハーブ及びその抽出物・濃縮物等を含む。

• 一定少量ごとに摂取可能な製品

 

 

サプリメントの機能性表示としては、

ヘルスクレームという形で定められています。

【例:ビタミンB1】

・正常なエネルギー産生・代謝に役立つ
・心臓の正常な機能に役立つ
・・・etc

このような表示が出来るわけです。

 

機能性表示については、ビタミン、ミネラルだけでなく

DHAやEPAなどにおいても認められています。

 

 

続いて、アメリカです。

 

アメリカでは、ダイエタリーサプリメントという名称で

サプリメントが定義されています。

 

特徴としては、

米国食品医薬局(FDA)への通知するだけで、 

”条件を満たす場合に、機能性表示出来る”

ということです。

 

【表示可能な内容】

・ 栄養欠乏症に対する効果

・ ヒトの構造・機能に影響を与える栄養成分の役割説明

・ ヒトの構造・機能に影響を与える栄養成分の仕組み、メカニズム

・ 一般的な健康上のメリット

 


【条件】

・表示内容が誤解されるものではない証拠を有していること

・製品販売後 30 日以内に米国食品医薬局(FDA)に届け出ること

・以下の文章を目立つように記載すること

“当該表示は、米国食品医薬局(FDA)の評価を受けていません。
本製品は、疾病の診断、処置、治療又は予防を目的にしたものではありません”

 

【構造・機能強調表示の例】

「カルシウムは強い骨を作ります。」

「正常なコレステロールの維持を助けます。」

「リラックスに役立ちます」

「月経前症候群における正常で健康的な状態をサポートします」

 

 

もう一つの特徴は、

最新の製造管理基準(cGMP) の規則に合わない条件下で

加工、包装または保管された製品は不良食品に

なってしまうことです。

 

これは、アメリカ国内だけでなく海外(もちろん日本も)

から輸入したサプリメントも含まれます。

 

このような形で品質を保持しますが、日本では、

まだGMP必須という考え方は存在していないので、

大きく異なる点ですね。

 

 

最後に、日本の制度です。

 

欧米と違って、日本においては、サプリメントは

未だに法律で規定されていません。

 

 

図にあるとおり、保健機能食品というものだけが、

健康増進法で決められています。

機能性食品の仕組み

(参照先:厚生省)

 

「いわゆる健康食品」「サプリメント」といわれているものは、

普通の食品と同じカテゴライズをされているわけですね。

 

この表にあるとおり、日本で機能性表示をするためには、

トクホの認可をとるか栄養機能食品として表示するか

しか認められていないワケです。

 

現時点では。

 

機能性表示の制度が今後変わってきた際には、

この表も変更になってくるでしょう。

 

 

いつも通り長くなってきましたので(苦笑)

また、トクホと栄養機能食品などについては

次回以降でお話しますね。

 

 

今日はこの辺で。

ではまた。

このページのトップへ