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法規制

景品表示法の課徴金制度、不実証広告も対象に


消費者委員会は4月22日に「景品表示法における不当表示に係る課徴金制度等
に関する専門調査会」と
本会議による合同会議を開催しました。

 

その会議で、景品表示法の「不実証広告規制」によって摘発された広告表示も
課徴金制度の対象とする方向となりました。

 

「不実証広告規制」は、健康食品などで表示している機能性の根拠があるか、
当該表示をした事業者に対し,表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す
資料の提出を求めることが出来ます。

 

そして、当該資料が提出されない場合,又は提出した根拠が十分でないと
判断された場合は
当該表示を不当表示とみなすことが出来る制度です。

 

今までの会議では、優良誤認と有利誤認のケースと合わせて、不実証広告を
課徴金の対象に含めるかどうか
検討されていましたが、今回の会議にて、
対象とする方向で進むこととなりました。

 

まだどのような形で制度化するかの検討が続きますが、不実証広告も入るということで、
企業側にとっては、根拠の無い表示をした場合に、課徴金を払うことになるため、
今までのように”やり得”することへの防止策となるでしょう。

 

そもそも、課徴金の導入の目的も、景品表示法に違反しても、儲けたお金の
返金はされないため、課徴金を設けることで、企業への抑止力になることを
想定しているものです。

 

今後は、課徴金も含め、ますます企業側への規制は厳しくなっていくでしょう。


企業側としても、広告チェックはより注意して行わなくてはいけなくなる、
ということですね。

今日はこの辺で。

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