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法規制

架空の体験談を告げ 、整水器を販売した業者に業務停止命令

 

整水器の訪問販売をしていた業者が、架空の体験談を告げて、販売していた

とのことで、特商法取引法に基づき、業務停止処分を受けていますね。

 

 

今回の事例では、訪問販売の際に、

「この辺りの水道水は汚い川の水を使っている」

という事実ではない情報を伝えたり、

「整水器を通して水を飲んで体重が減った人がいる」

という架空の体験談を伝えて、高額な整水器を販売していたようです。

 

 

今回の業務停止の詳しい内容はコチラ

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/02/20o2q200.htm

 

 

 

インターネットの普及により、訪問販売による被害は目立たなく

なっているようですが、まだまだ存在しています。

 

 

東京都では、毎年200件程度の整水器の訪問販売に関する相談がきています。

20140302

 

 

 

 

 

 

ここで、特商法とは何?という方のために簡単に説明しておきます。

 

 

 

特定商取引に関する法律(特定商取引法)は、

「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」

「連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法、ネットワークビジネス等)」などの消費者トラブルを

生じやすい取引を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な

勧誘行為などを取り締まり、取引の公正を確保するための法律です。

 

 

今回の事例では、契約を断っても、しつこく勧誘を続ける、夜間に消費者宅を訪問、

5時間以上の長時間勧誘を行う、など典型的な詐欺的手段を駆使していたようです。

 

 

 

この事業者に対する相談件数が出ているんですが、

対象者が25歳と若いことには少し驚きます。

20140302_2

 

 

 

 

 

このデータから推測するに、高齢者ではなく、一人暮らしの独身男女を

ターゲットとして勧誘を行っていたのかも知れません。 

 

 

このような勧誘に対して泣き寝入りしている人もいると思うので、

これが被害の全貌ではないかも知れません。

 

 

先ほど示したように、整水器の訪問販売に関する相談件数は一年に200件

程度上がっているので、今後も、今回のような業務停止処分を受ける業者が

出てくるかも知れません。

 

 

このような事例にあたる被害を受けている方は、まずは消費生活センターに

相談することですね。

 

 

訪問販売ですと、インターネットのように誰でも見える媒体ではないため、

被害を受けていても、わかりずらいですからね。

 

 

 

このような被害を減らすには、消費者としても、被害があるという実態を

公に伝えることが一番です。

 

 

取締りが強化されれば、それだけ悪徳業者が排除されていくことに

つながりますので。

 

 

今日はこの辺で。

ではまた。

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