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トクホの指導要領が改正へ

現在、消費者庁は、トクホの審査方法や提出資料に関する指導要領の改正をすすめています。

詳細については以下に詳しく載っています。
http://www.him-news.com/news/view/1002

 

今回の改正では、申請時に提出する資料のなかに、データの信頼性や客観性を向上させる方策を追加するほか、被験者数の設定根拠、有効性の評価指標をあらかじめ設定するといった、解析方法などの基準設定が盛り込まれる予定です。

その他に、コレステロールや血圧、血糖などの代表的な保健用途に関する具体的な試験方法や考え方なども例示してるとのことで、今後の許可の迅速化につなげる予定です。

トクホよりも、機能性表示食品のガイドラインについて早く出て欲しいという声が多いですが、まずはトクホの申請ガイド資料(の改正版)が先に公開される形になりそうです。

 

しかし、機能性表示食品が導入された場合、トクホを取得するメリットがどれだけあるのか、というのはどのメーカーも思うところではないでしょうか。

もちろん認知度として既に消費者に知れ渡っているトクホというのものは、そのネームバリューはまだ利用価値があるとは思いますが、今後は機能性表示食品と比較して、コストと期間、そして販売量にどれだけ反映されるのか、というところの兼ね合いになるでしょう。

 

もともと多くの企業が参入しずらい制度だったので、既にトクホ取得しており、ノウハウを持っている企業にとっては、まだ使い勝手が良いかもしれませんが、機能性表示食品より、わざわざ新規でトクホを取る、という企業は明らかに減ってくるように思います。

新しい制度では、トクホで承認されている成分も使用可となっているので、そちらを機能性表示食品として使用する商品は多くなるでしょう。

 

ただし大事なこととしては、トクホにしろ機能性表示食品にしろ、結局のところは、販売するための制度(ルール)であって、ただ制度に乗っかればうまくいくわけではありません

まずは商品開発〜販売までの流れを主体に考え、
・どのような素材を使って
・どのような層をターゲットとして
・どのような機能性をうたって
・どのように販売していくのか
ということをしっかりと決めて、その中でどの制度に当てはめていくのか、と言う順番を踏まえなければなりません。

その上で、機能性表示食品の方がトクホよりもメリットがある素材も多くなるとは思いますが。

もっとも、トクホの制度や既に承認されている素材については、機能性表示食品で申請するにあたり、参考になるものが多いので、この辺りの情報も上手く活用するのが賢い選択と言えるのではないでしょうか。

 

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