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機能性表示食品

機能性表示食品の制度概要について

消費者庁より、機能性表示食品の導入にあたり、
パブコメ募集の通達が出ています。

ということで、今回は新しい制度の概要について
説明していきたいと思います。

 

〈新しい機能性食品の制度概要〉

今回のパブコメ募集にあたり新しい情報が公開されていますが
制度概要について見ていこうと思います。

  • 新しい食品の名称は、『機能性表示食品』である
  • 消費者庁への届出など、詳細なルールは、食品表示法に基づく食品表示基準において規定される
  • 販売60日前までに消費者庁に事前届出を提出する
  • 機能性表示食品は、保健機能食品に分類される
  • 表示禁止事項が設定されている

他にも項目はありますが、主要な部分といえば、このような
ところでしょうか。

では、もう少し詳細についてみていきましょう。

 

〈機能性表示食品という名称について〉

今回の新しい制度の名称については、検討会でも幾つか意見が出ていました。

それらを総合して判断した結果、現行のトクホや栄養機能食品との
紛らわしさを防ぐため、機能性表示食品という
一番単純な
名前に落ち着いたようですね。

 

〈届出などのルールについて〉

今回の制度のルールについては、7月30日の報告書にあったとおり、
食品用時報に基づく食品表示基準に規定することとなっています。

食品表示基準に関しては、JAS法、食品衛生法、健康増進法の3法律に分かれて
いた表示基準を一本化したものですが、以下の表が分かり易いかと思います。

スクリーンショット 2014-08-30 20.07.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(消費者庁:食品表示基準の策定方針より抜粋)


この食品表示基準の中に、機能性表示食品の規定も

入れてしまう、ということですね。

この規定(案)によると、機能性表示食品として販売するためには、

・当該食品に関する表示の内容
・事業者名および連絡先などの事業者に関する基本情報
・安全性および機能性の根拠に関する情報
・品質管理に関する情報
・健康被害の情報収集体制
・その他必要な情報

上記項目について、販売日の60日前までに消費者庁長官に
届ける必要がある、となっています。

なお、詳細な届出の書式については、まだ公開されていないようです。

 

〈機能性表示食品の義務表示について〉

今後、機能性表示食品として販売をしていく場合には、
商品の表示義務として以下の項目を表示する必要があります。

加工食品と生鮮食品で記載すべき項目が違いますので、
分けて記載しています。

[加工および生鮮食品の記載事項]
・機能性表示食品である旨
・科学的根拠を有する関与成分および機能性
・一日当たりの施主目安量当たりの関与成分の含有量
・一日当たりの摂取目安量
・届出番号(届出の際に付与される番号)
・事業者の連絡先(生鮮の場合には、責任者の氏名および住所も併記)
・機能性および安全性について、国による評価を受けたものではない旨
・摂取の方法
・摂取するうえでの注意事項
・バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
・疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨

[加工食品のみ]
・疾病に罹患している者、未成年、妊産婦および授乳婦にたいして訴求した者ではない旨

[生鮮食品のみ]
・保存の方法

上記以外にも、まだ表示すべき項目はありますが、主要なものだけでも
これだけ多くの項目を
表示する必要がある、ということですね。

 


〈保健機能食品への分類について〉

さて、今回の新しい制度において、機能性表示食品は、
保健機能食品に分類されることとなりました。

これにより、制度上、特定保健用食品(トクホ)、
栄養機能食品と
対等の位置に並ぶことになります。

今後、制度改定によって、どのように分類されるかを以下に
まとめてみました。

スクリーンショット 2014-08-30 20.19.02

 

 

 

 

 

 


(食品表示基準(案)を基に、薬事法マーケティング事務所にて作成)

 

今までは、健康食品というと、トクホ、栄養機能食品だけでなく、制度上
規定されていない「いわゆる健康食品」というものも含めて、
健康食品と
呼んでいたケースが多かった現状があります。

しかし、今後はこの制度制定によって、いわゆる健康食品と
いうものが認められない方向に進んでいくでしょう。

今回の食品表示基準(案)においても、その方向になることが
読み取れるのですが、それは”
表示禁止事項”の項目です。


〈表示禁止事項について〉

食品表示基準(案)においては、機能性表示食品に関して、
幾つかの表示禁止事項が定められています。

・疾病の治療効果または予防効果を標ぼうする用語
・消費者庁に届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する用語
・消費者庁長官の評価、許可または承認を受けたものと誤認されるような用語

上記の文言を記載した場合には、食品表示法違反となるわけです。

 

この表示禁止事項のなかには、以下の文言があります。
「保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、
栄養成分の機能および特定の保健の目的が期待出来る旨を示す用語」

この文言からは、保健機能食品以外において、健康に良いと消費者が誤認する
表示を禁止する、と読み取ることが出来ます。

なお、今回の制度改訂にあたり、食品表示法に遵守しなかった場合の
スキームも公表されています。

スクリーンショット 2014-08-30 21.24.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(消費者庁「食品表示法に係る説明会資料」より抜粋)

 

このように、表示基準違反をした場合の罰則も取り決められており、
今までの薬事法、景品表示法などの法規に加え、この食品表示法の
遵守についても、
重要になってくるでしょう。

 

また、食品表示法の指示・命令の権限については、各都道府県に
委任することが可能であるため
景品表示法と同様に、取締りは
厳しくなるのではないか、ということが予想されます。

 

〈今後の制度改定への対応は、いち早く行うべき〉

今回のブログでは、機能性表示食品に関して、どのような形の
制度となるか
概要を説明してきました。


これはあくまで私見ですが、この案がパブコメによって大きく変わることは
ないと思います。というのも、今回の消費者庁の対応は、非常に迅速かつ
制度の全体像としても
色々な懸念事項を考慮した作りとなっているからです。

 

そう考えると、各企業が出来ることは、この案をもとに、どのような対応が
迫られているのかを
早急に整理し、素早く制度に則った対応が
出来るような体制を整えることです。

 

今回の制度が施行されたあと、現行通りの広告・販売を行っていった
場合に、今まで大丈夫だったものが、
表示違反と見なされる恐れもあります

 

今回のような、大きな制度改正が行われる際には、企業側には
色々な構造的変化を迫られることになり、
胡座をかいていると、
いつ足元を救われてもおかしくないという状況になります。

 

このような時代の変わり目に、一番強い企業とは
一番柔軟に動いた企業です。

言ってみれば、どの企業も同じ立場です。

誰もが足元がぐらつく時、適切に対応することが出来れば、
大きく飛躍することも可能です。

 

そのための初めの一歩は、まず制度自体をきちんと理解すること。
”知らない”ことを”知る”ことから、全てが始まります。

 

今回はこの辺で。
ではまた。

 

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