景品表示法・健康増進法に違反する広告とは?
こんにちは。
今日は、東京はこの大雪で外に出れない人も
多いんじゃないでしょうか?
さて、今回は2013年12月24日に消費者庁より通知された
「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」
について解説したいと思います。
といっても、量が多いので全部を解説するのは難しいので、
違反事例となる文言を幾つか紹介していきますね。
まず、違反例を幾つか出しますと、以下のようなものがあります。
・医者に行かなくとも、動脈硬化を改善!
・花粉症にお悩みの方に
・頭痛や吐き気、腹痛を和らげます
・疲労回復に役立つ△△を配合
これらの広告がなぜいけないか、というと、
「これら広告をみた消費者がその健康食品、サプリメントを
摂取することで、病気が回復するなどの誤解を与えてしまうため」
です。
このサプリメントを飲めば、病院に行かなくても大丈夫だ、と
治療の機会損失につながる恐れがある場合には、問題となります。
これは、ダイエット食品でも同じです。
「絶対に痩せられるサプリ!」
などというのも、食事制限なしで痩せる、という誤解を
与えるために、問題となります。
このように、違反となる広告には、きちんとした
違反理由があります。
違反しない広告文を書く、ということは、どの文言が
どのように見えるかを意識することが大事です。
広告を作る際には
・どのような意図で広告を書いたのか
・どのような根拠を持っているか
この二つをきちんと説明出来るようにすることが
重要です。
では、実際に景品表示法に違反して行政処分が
とられたケースもお話しましょう。
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【株式会社X社による事例(2013年9月13日)】
X社は、痩身効果を標ぼうする食品を販売するに当たり、
チラシ及び自社ウェブサイトにおいて、
商品を摂取することにより、
「私たちはたった1粒飲んで楽ヤセしました!!」
「食べたカロリー・溜まったカロリーなかったことに・・・」
「運動も食事制限も続かな~い。という方、必見! 」
「ほんの一粒・・まさか、ここまで「実感できる」とは思ってなかった・・。」
等と、あたかも対象商品を摂取するだけで、
特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい
痩身効果が得られるかのように示す表示をした。
消費者庁が同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を
示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、
表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは
認められないものであった。
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このように、ダイエット食品に対する摘発事例は幾つもありますが、
やはり多くの商品が、その食品を飲む事で、他を変えなくても、
痩せられる、という広告文にしているんですね。
ダイエット食品に関しては、特に厳しい状況でもあるので、
広告文を出す前に、きちんと見直す必要があります。
健康食品・サプリメント業界は、安全性での問題も多く
未だに業界全体への不信感もあり、消費者からも行政からも
視線が厳しいカテゴリーでもあります。
今後、機能性表示が出来るようになる場合にも、
根拠データが必要となりますが、広告文を書く際にも、
きちんとしたデータがなければならない場合も
あるんです。
ぜひ、このような事例を反面教師と見て、同じような
広告を出そうとしている場合には、注意してください。
今日はこの辺で。
ではまた。